いくつかありますが、大きいのは将来の選択肢を増やすということです。
「保健」の教員免許を取得していなくても、養護教諭として働くことは可能です。また、「保健」免許だけで教員として働くことはほとんどありません。
しかし、養護教諭の業務のなかに、保健指導が含まれており、児童生徒に、心と身体の成長・発育について、ケガをした時の対応、早寝早起き朝ご飯の大切さ、手洗い・うがいなどの感染症対策、勉強時の姿勢など、保健について教えたり説明したりする場面は少なくありません。このとき、教科指導の知識が役立ちます。
また、「保健」免許状取得には教育実習に行くことができます。養護教諭になるための2つの実習に加えて「大変だ!」と思うかもしれませんが、大学生のうちに学校現場で実習をさせていただく機会は非常に貴重なものです。中学校・高校の教職員免許状であれば、他の科目であっても教育実習に行くのは一度だけでよいので、将来的に他教科の免許を取りたいと思ったとき、改めて実習に行く必要はありません。
さらに、大学卒業後、所持しているもの以外の教員免許(たとえば、小学校教諭や特別支援学校教諭)を取得したいと思ったとき、中学校・高等学校「保健」教諭の基礎免許を持っていれば、規定の単位数を修得することで、志望する免許状の修得が可能です。しかし、養護教諭の免許のみの場合、この方法は適用できません。